大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和29(あ)3449 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人江波戸文夫の上告趣意並びに弁護人江波戸文夫、同橋本市次の上告趣意に

ついて。

印象採得、試適及び嵌入の各所為は、いずれも、歯科医師法にいわゆる歯科医業

の範囲に属し、従つて、歯科技工士の業務行為でないことは、当裁判所屡次の判例

とするところであるから(昭和二六年(あ)四四七六号同二八年六月二六日第二小

法廷判決、昭和二八年(あ)八九〇号同年七月三〇日第一小法廷判決、昭和二七年

(あ)六五六六号同二九年五月四日第三小法廷判決参照。なお、所論大審院昭和一

三年三月三日の判決も嵌入行為につき同趣旨である。)、所論違憲をいう点は、そ

の前提を欠くものであり、また、その余の主張は、事実誤認、単なる法令違反の主

張であつて、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和三〇年三月三一日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 真 野 毅

裁判官 入 江 俊 郎

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